太田 住宅

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二ヶ領用水久地円筒分水 川崎河港水門 昭和電工川崎事業所本事務所  
太田家住宅の旧所在地は茨城県笠間市片庭で、近世初頭にはすでにこの地に居住し、また名主の家柄と伝える旧家である。太田家住宅の大きな特徴は、棟方向を別にするふたつの屋根を接続して一軒の家を構成していることである。このような煮炊きをする竈を置く釜屋(土間)と居住部分に、別々に屋根をかける形式は分棟型または釜屋建などと呼ばれ、八丈島や南西諸島などに多く分布することから、かつては南方系の住居形式と考えられてきた。しかし太田家の茨城県中西部、あるいは栃木県宇都宮市の周辺にも昔はこうした家が存在したことが確認されるに及んで、このような解釈は再考を迫られることになった。
 太田家の外観は、ひとつの屋根の下に土間も居住部も含む周辺の農家とは大きく相違しているが、間取りは基本的にはそれらとなんら変わるところがない。いわゆる広間型3間取の一種である。土間がかなり広いが、これは土間部分だけ一度建て替えられているからで、解体時の発掘調査によれば、当初の土間は桁行2.5間程度の小さなものであった。
主屋は17世紀末頃の建築、土間は18世紀後期頃と推定されている。
 居住部はヒロマとザシキ、ヘヤの3室からなるが、日常生活の中心であるヒロマと土間との間には何の仕切りもなく、ひとつながりの空間である。そしてヒロマ前面を格子窓とするのはこの時期の関東地方の古民家に共通する構えである。ザシキは唯一畳敷の接客間だが、天井は竹簀子で、床の間もなく、客間としての形式が整えられていない。ヘヤは寝室で、ヒロマ側に入口を設けるほかは壁で閉ざされる。
 別棟の土間は前面が主屋より前に出ているが、これはこの地方の民家に共通する形である。つまりこの地方では土間の厩の部分が前に出て、全体の平面がL字型になる。いわゆる曲屋の形式が一般的である。太田家の土間が建て替えられた時期には曲屋が一般化していたため、当家でも平面の形状はこれにならったのであろう。
 主屋と土間とは年代が違うため、その構造もかなり相違している。例えば、主屋は棟束併用の扠首構造であるのに対し、土間では棟束は用いない。そして主屋では前面の半間を下屋とするため、前面より3尺入った位置に上屋根を立てるというきわめて古式な構法を見せている。また各室境や外周には1間ごとに柱を立て、柱の省略が全く行われていないし、ヘヤの内部には使用上邪魔になるはずの独立柱が2本残されたりしているなど、かなり古風である。これに対し、土間は内部に柱を全く立てないし、また梁行梁を二重に組み、桁行梁との交点は大栓で固定するという、進んだ構法が採られている。
   なお、主屋部は土壁だが、土間廻りは板壁である。主屋と土間が接する部分の屋根には大きな谷ができるが、ここには大きな樋を設けて雨水を処理している。
 このように太田家は分棟の形式を今に伝える貴重な遺構であり、かつ茨城県のこの種の民家では最も古く、この地方の民家の発展を知るうえで欠かせない存在である。
 平成2年7月29日、生田緑地内で打ち上げられた花火が屋根に落下し、主屋のヘヤを中心に焼損したが、復旧修理工事が行われ、平成4年10月31日に竣工した。
入居資格一覧 (1) <市営住宅>
太田市内に居住しているか、または勤務先があり、現在、住宅に困っている方。<県営住宅>
現在、住宅に困っている方。
(2) 持ち家がないこと。
(3) 独立した生計を営む夫婦または親子を中心とする2名以上の家族の方。または、1ヶ月以内に結婚を控えている方。
(但し、年齢が60歳以上の方[但し、経過措置により昭和31年4月1日以前に生まれた方も対象として申込み可]、身体に障害のある方、生活保護受給者、またはDV被害者の方については、単身で入居できる住宅が一部あります。)
(4) 市税等に滞納のない方。
(5) 申込者及び入居予定者が暴力団員でないこと。
(6) 年金受給者、生活保護受給者を除き、現在継続して職に就いており、最低まる1ヶ月以上の給与支給実績があり、収入基準に当てはまる方。
(7) 入居が決まったときに、連帯保証人を1名立てられる方。
(原則として、連帯保証人は親族とし、申込者と同等以上の収入のあることを要する。)
(8) 入居に際して、指定日までに敷金として家賃の3ヶ月分を納めることのできる方。
(9) 集合住宅という環境の中で、集団生活のルールやマナーを守れる方。
 公営住宅法施行令の一部が改正され収入基準と家賃制度等が変更になり、平成21年4月から市営住宅についても適用されます。
◆改正の背景
 公営住宅の入居収入基準等は、平成8年に制度の見直しがされて以来、これまで見直しが行われませんでした。その結果、政令月額20万円(収入分位25%に相当)以下に該当する階層が増加し、公営住宅の応募倍率は年々上昇しています。
 こうしたことから、真の住宅困窮者に対し公平・的確に供給するため公営住宅法の入居収入基準の見直しが行われました。
 また、上記改正にあわせ公営住宅の家賃制度の見直しも行われました。
入居収入基準額の改正
一般世帯(現行)政令月額20万円  ⇒(改正後)政令月額15万8千円
裁量世帯(現行)政令月額26万8千円 ⇒(改正後)政令月額21万4千円

*政令月額=(世帯の所得額−扶養親族控除額−特別控除額)÷12
*裁量世帯:高齢者世帯、障害者世帯、就学前の子のいる世帯
*扶養親族控除:1人につき38万円
特別控除
 老人扶養控除(70歳以上)10万円/人、
 特定扶養控除(16歳〜22歳まで)20万円/人
 障害者控除(身体障害3級から6級、療養手帳B級、精神障害2級・3級)27万円/人
 特別障害者控除(身体障害1級・2級、療養手帳A級、精神障害1級)40万円/人
 寡婦(夫)控除27万円まで/人  
高額所得者となる収入基準の改正
(現行)政令月額39万7千円 ⇒ (改正後)31万3千円
 高額所得者になると近傍同種の家賃が課せられるとともに、明渡請求の対象となります。
 高額所得者とは公営住宅に5年以上入居の方で、政令月額が2年続けて上記金額を超える世帯をいいます
家賃算定基準の改正
家賃の算定方法(公営住宅法等による)
(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数)
(1) 収入月額の上下限値及び家賃算定基礎額が変更になります。
変更前
収入分位 政令収入月額 家賃算定基礎額
下限値 上限値
収入分位1 0円 123,000円 37,100円
収入分位2 123,001円 153,000円 45,000円
収入分位3 153,001円 178,000円 53,200円
収入分位4 178,001円 200,000円 61,400円
収入分位5 200,001円 238,000円 70,900円
収入分位6 238,001円 268,000円 81,400円
収入分位7 268,001円 322,000円 94,100円
収入分位8 322,001円 107,700円

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変更後
収入分位 政令収入月額 家賃算定基礎額
下限値 上限値
収入分位1 0円 104,000円 34,400円
収入分位2 104,001円 123,000円 39,700円
収入分位3 123,001円 139,000円 45,400円
収入分位4 139,001円 158,000円 51,200円
収入分位5 158,001円 186,000円 58,500円
収入分位6 186,001円 214,000円 67,500円
収入分位7 214,001円 259,000円 79,000円
収入分位8 259,001円 91,100円
(2) 規模係数の計算方法が変更になります。
(変更前) 当該公営住宅の床面積を70平方メートルで除して算出
(変更後) 当該公営住宅の床面積を65平方メートルで除して算
経過措置
・既存入居者(平成21年3月31日以前に入居した方)については、収入超過者、高額所得者に係る入居収入基準の適用が5年間猶予されます。
・今回の改正により家賃が上昇する世帯については、施行後5年間で新家賃に段階的にすりつくよう緩和措置が定められています。
太田市独自の激変緩和措置
 政令月額に変化がないにもかかわらず、家賃改正により入居者の収入分位が2段階上昇し、平成21年度からの家賃が著しく上昇する既存入居者については、7年間の緩和措置が適用されます。
具体的には政令月額が
139,001円〜153,000円、158,001円〜178,000円
186,001円〜200,000円、214,001円〜238,000円 
259,001円〜268,000円の方が該当になります。
 建替事業により新たに整備された市営住宅に入居(住替え)された方は、家賃が上昇する場合については、最長11年の緩和措置が適用されます。
 ただし、住替えをしてから6年以上が経過し、建替家賃の緩和措置が終了している方は該当にはなりません。
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